出産妊娠時の消費税誤徴収 市立函館病院、返還へ
2022/07/27市立函館病院は22日、消費税が非課税となる出産や妊娠時の個室割り増し室料の一部や使い捨て下着料を、今年5月27日まで誤って課税していたと発表した。対象は産科休止期間(2006年4月~2015年3月)を除く、民法の返金時効規定に基づく20年間。現時点で同病院が把握する136人に誤徴収分計28万1240円を返金する。
同病院によると、個室割り増し室料などは、1991年の消費税法改正で非課税となったが、担当者の認識不足で課税を続けていた。今年5月に道内の別の自治体で同様の事例があったことから調べ直した。
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今年5月28日以降、会計システムを是正した。記録が残る2015年4月1日以降の対象者に文書を郵送する。ただ病院が現住所を把握してない場合もあり、「該当すると思う人は連絡を」と呼びかけている。
また、会計記録が保管されていない産科休止期間前の対象者は、領収書などがあれば返金する。問い合わせは、同病院医事担当課、電話0138-43-2000へ。(宮木友美子)
(2022年7月23日 北海道新聞朝刊掲載記事)
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